プロローグ
ある人が死亡した際の手続きや届出は、その窓口が各行政機関、葬儀社、清掃業者、不動産会社など多岐にわたり、また各手続等も非常に煩雑なため、相続人の方は非常に多くの労力を費やしています。これらの手続き・届出を当事務所にて行うことができます。
概要
死後事務委任契約において、遺言書や任意後見契約・財産管理等委任契約ではカバーできない死後事務に関する事項を生前に定めておきます。相続人がいない場合、また、相続人が死後事務を行わない場合等は、この死後事務委任契約を締結しておかないと、死後の事務処理が非常に困難になります。
対象となる方
- ・身よりがなく死後事務を行う相続人がいない方。
- ・相続人が高齢であったり、多忙であるので迷惑をかけたくないという方。
- ・相続人と疎遠になっている方など。
- ※判断能力が十分である方に限ります。
契約内容
- ・遺体の引き取り
- ・家族、親族、友人、関係者等への死亡した旨の連絡事務
- ・葬儀、埋葬、納骨、永代供養に関する事務
- ・行政官庁等への諸届け事務
- ・生前に発生した債務(入院費、施設利用料等)の支払い事務
- ・生活用品、家財道具等の整理処分に関する事務
- ・貸借物件の退去明渡し、敷金や入居一時金等の精算事務
- ・相続人や利害関係人等への相続財産の引継事務
報酬
- ※契約書は公正証書にて作成します。別途公正証書作成手数料(約2~3万円)がかかります。
- ※報酬および実費費用は、預託金又は契約者様死亡後の相続財産から支出することになります。
契約の開始
契約者様が死亡したときから開始します。
各契約の組み合わせ等についての詳細は、相続準備の全体像ページをご覧ください。
契約の終了
死後事務委任契約が解除された場合や、受任者が解散又は破産した場合には、死後事務委任契約が終了します