プロローグ

お客様がご苦労を重ねて築いてきた財産。何も準備を講じることなく認知症等により判断能力が不十分になると、その後は希望通りに財産を使うことはできなくなります。また、遺言書を残さなかったために、残された相続人の間に確執が生まれたり、相続手続きに非常に多くの時間と手間を掛けさせてしまうかもしれません。

概要

ご自身の築いた財産を老後において希望通りに使うために、また、残される遺族の方々のために、心身ともに元気なうちに行うべき相続準備として「5つメニュー」があります。遺言書を作成することで、死後の相続人間の争いを防止できます。また、任意後見契約などの契約を行うことで、寝たきりや認知症になった場合でも、ご希望する形で財産を使うことができ、希望した老後を過ごすことができます。ただし、判断能力が不十分となった後に、これら遺言や各契約を行っても無効となりますので、判断能力が十分あるうちに行う必要があります。判断能力が不十分になった場合は、法定後見制度を利用するしかなく、法定後見ではお客様のご希望どおりに財産を使ったり、承継させることは難しくなります。

相続準備メニュー

遺言書の作成ご自身の築いた財産の承継先を指定するために遺言書を作成します。
遺言書を残すメリットには、相続人の間の争いを防止できる、相続手続きの手間を大きく軽減できるなどがあります。
相続が開始すると、遺言書に従った遺言執行が行われます。
見守り契約④任意後見契約と③財産管理等委任契約に附随する契約です。
④または③の契約を開始すべきかどうかを判断するために定期的にお客様と連絡を取り続ける契約です。
契約締結と同時に見守り契約は開始します。
財産管理等委任契約④任意後見契約を補完する契約です。
判断能力は十分あるものの寝たきり等になり身体能力が低下した場合に、契約内容に従い財産管理を行います。
契約締結後すぐに契約は開始せず、身体能力の低下が現れた時点で、再度契約開始の合意を行い契約が開始します。
任意後見契約4つの契約のうち中心となる契約です。
認知症等でお客様の判断能力が不十分をなった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をし、任意後見監督人の選任を条件として任意後見契約が開始します。
以後、任意後見監督人の監督の下、当初の契約内容に従い任意後見人が財産管理を行います。
死後事務委任契約お客様の死亡後、葬儀や納骨等の死後事務を行う契約です。
お客様の死亡により効力が生じます。この契約も、判断能力があるうちに締結します。
  • ※①遺言書作成および②③④⑤の各契約締結は、判断能力が十分あるうちに行う必要があります。

①遺言書作成および②③④⑤の全ての契約を締結した場合の流れ

判断能力が十分な状態

サービスメニュー

※契約開始と同時にスタートします。

身体能力の低下
(寝たきり等)

※身体的に元気なうちに先に判断能力が低下した場合は、③は開始せず失効し、④が開始します。

判断能力の低下
(認知症等)

死亡
(相続開始)

各契約の組み合わせ例

見守り契約 + ④ 任意後見契約あまり費用をかけることができない場合などの最低限の組み合わせです。
身体に問題が発生した際の生活支援は他の制度を活用することが考えられます。
見守り契約 + ③ 財産管理等委任契約
任意後見契約 + ⑤ 死後事務委任契約
契約時から死後事務までお客様の生涯をサポートします。
身寄りのない方、親族と疎遠である場合に多く利用されます。
見守り契約 + ③ 財産管理等委任契約
任意後見契約
葬儀等の死後事務は相続人が行う場合です。
この3つの契約があれば、判断能力が低下したときはもちろん、
身体能力の低下時にも対応できます。
財産管理等委任契約 + ④ 財産管理等委任契約
任意後見契約
(+ ⑤ 死後事務委任契約)
判断能力には問題はないが、身体能力が低下していて直ちに財産管理の支援が必要な場合です。
死後事務契約は、相続人の有無により判断します。
  • ※①遺言書の作成は、どのパターンにも組み込むことができます。
  • ※④任意後見契約が中心となる契約です。④任意後見契約だけを単独でご契約いただくことはできず、最小の組み合わせとして、②見守り契約+④任意後見契約の2契約セットでご契約いただいております。この2契約セットでご契約いただいた後、必要に応じて、③財産管理等委任契約や⑤死後事務委任契約を追加していただくことも可能です。
  • ※②見守り契約だけを単独でご契約いただくことはできず、下記の組み合わせにてご契約いただいております。
    • ・②見守り契約+④任意後見契約
    • ・②見守り契約+③財産管理等委任契約+④任意後見契約
  • ※③財産管理等委任契約は④任意後見契約とセットでご契約いただく必要があり、下記の組み合わせにてご契約いただいております。
    • ・②見守り契約+③財産管理等委任契約+④任意後見契約
    • ・③財産管理等委任契約+④任意後見契約

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