プロローグ
身体能力の低下(寝たきり等)、判断能力の低下(認知症等)を察知するために定期的に連絡・訪問をさせていただきます。
概要
見守り契約の締結後、当事務所と契約者様は定期的に連絡を取り合うことになります。その定期連絡の中で、契約者様の身体能力の状態、判断能力の状態、生活状況等を把握し、任意後見契約または財産管理等委任契約の開始の判断をさせていただくことになります。同時に、この定期連絡を通じて、契約者様との信頼関係を深めていくことになります。
なお、既に判断能力が不十分な場合は、見守り契約行為が行えないので、法定後見を利用することになります。
契約の組み合わせ
見守り契約は、財産管理等委任契約や任意後見契約の開始の必要性を判断するために定期的に連絡を取ることを目的とする契約ですので、見守り契約だけを単独で締結することはできません。見守り契約は下記のような組み合わせで締結していただくことになります。
対象となる方
- ・身寄りのない方。
- ・親族の方が遠方に住んでいる、または、お仕事が忙しいなどの理由で頻繁に訪問することが難しい場合や、親族の方と疎遠になっている場合などで、将来自分の身体的能力または判断能力の低下に不安を感じていらっしゃる方。
- ※契約時に判断能力が十分である方に限ります。
契約内容
- ① 毎月1回のペースで電話による連絡を取ります。(頻度は契約内容によって異なります)
- ② 一定の頻度で定期訪問による面談をさせていただきます。(頻度は契約内容によって異なります)
- ③ 必要がある場合は、随時訪問し面談させていただきます。
- ④ 必要がある場合は、病院での受診・入院等の手配をし、親族の方等に連絡をいたします。
報酬
- ※出張ありは4時間以上、出張なしは4時間未満を目安にしてください。
契約の開始
契約と同時に開始します。
契約の解除
契約者様はいつでも見守り契約を解除することができます。一方、当事務所からは正当な理由がない限り、解除することはできません。
契約の終了
任意後見契約が開始すると、見守り契約は終了します。その後は、任意後見契約において、定期訪問等をさせていただくことになります。
任意後見契約が解除された場合は、見守り契約は解除されます。任意後見契約と併せて財産管理等委任契約も締結している場合は、任意後見契約の解除により財産管理等委任契約も解除されます。(見守り契約と財産管理等委任契約は、任意後見契約に附随する契約であるため、任意後見契約の終了にともない、見守り契約・財産管理等委任契約は附随して終了します。)