プロローグ
ローンを完済なさる節目では、抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)の抹消登記が必要となります。
※決済立会いを伴わないローン完済の場合を想定しています。
売買取引において、代金決済日に売却代金をもって繰り上げ返済をし、抵当権等を抹消する場合は含みません。
必要となる登記
ローンを完済した場合は、抵当権抹消登記が必要となります。
- ※対象不動産の登記上の住所と現住所が異なるときには、「所有権登記名義人住所変更登記」が追加で必要となります。
- ※対象不動産の登記上の所有者に相続が発生している場合は、「相続登記」が追加で必要となります。
司法書士の選定は誰がするのか
売買を伴わずローンを完済して抵当権を抹消する場合は、投資家様ご自身が司法書士を選定できるケースがほとんどです。
登記費用
① 司法書士報酬
住所変更の有無、相続の有無、抹消する抵当権の個数、不動産の個数等によって異なりますので、個別にお見積もりいたします。
② 登録免許税(概算)
下記の登録免許税の計算方法は概算です。実際には増減することがありますので、正確な登録免許税は、個別のお見積もりにてご確認ください。
<抵当権または根抵当権抹消登記>
- ※不動産個数は、マンションの場合は、建物と敷地の数の合計です。
ローン完済による抵当権抹消登記のご依頼方法
<面談による方法>
- ① 金融機関から受け取った書類一式を、メールに添付、FAX、郵送等にて当事務所までお送りください。併せて、の現住所をお教え下さい。対象不動産の登記上の住所と現住所が異なるときには、「所有権登記名義人住所変更登記」が追加で必要となります。
- ② 当事務所からお見積もりをいたします。
- ③ 面談日の打ち合わせをさせていただきます。
- ④ 面談時に、委任状にご署名ご捺印をしていただき、金融機関から受け取った書類をお預かりします(事前にご郵送いただいている場合を除きます)。また、ご本人確認のため、免許証、パスポート等を確認させていただきます。※住所変更登記がある場合は住民票等もお預かりします。
- ⑤ 登記費用を面談時に現金でお渡しいただくか、別途お振込みください。
- ⑥ 登記費用の確認後、登記の申請をいたします。
- ⑦ 登記完了後、最新の不動産謄本等の完了書類をご郵送いたします。
<郵送による方法>
※郵送による方法は、遠方の方や面談の時間がどうしても取れない方、既に本人確認がお済の方に限らせていだたいております。
- ① 金融機関から受け取った書類一式を、メールに添付、FAX、郵送等にて当事務所までお送りください。併せて、現住所をお教え下さい。対象不動産の登記上の住所と現住所が異なるときには、「所有権登記名義人住所変更登記」が追加で必要となります。
- ② 当事務所からお見積もりをいたします。
- ③ 当事務所から委任状を転送不要郵便にてお送りいたします。
- ④ 当事務所から電話による本人確認および意思確認をさせていただきます。
- ⑤ 委任状にご署名ご捺印の上、金融機関から受け取った書類一式、本人確認資料のコピーと併せて、返信用封筒にてお送りください。
※住所変更登記がある場合は住民票等もお送りください - ⑥ 登記費用をお振込みください。
- ⑦ 登記費用の確認後、登記の申請をいたします。
- ⑧ 登記完了後、最新の不動産謄本等の完了書類をご郵送いたします。