プロローグ
債務超過となる債務を相続をしてしまうと、相続人は自身の財産からこれを弁済しなければならなくなります。これを免れるためには、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申述をする必要があります。
相続するかどうかの選択
相続をするか否かについて、相続人は自由に選択することができます。民法上、相続放棄、単純承認、限定承認という3つの選択肢が用意されています。
熟慮期間
相続放棄または限定承認は、自分が相続人となる相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法により行わなければなりません。この3か月を過ぎると単純承認したものとみなされます。相続債務が債務超過である場合に単純承認すると、相続人は自身の財産から債務を弁済する義務を負うことになりますので、注意が必要です。この3か月の熟慮期間は、家庭裁判所に申立てすることで伸長することが可能ですので、相続財産(債務含む)の調査に時間がかかる場合等必要に応じて伸長の申立てを検討します。
ただし、3か月を超過していても相続放棄または限定承認ができる余地がある場合もあります。相続人が自分が相続人となる相続が開始したことは知っていたが、相続財産(債務含む)を調査した結果、被相続人には債務(借金や連帯保証等)がないと信じ、かつ、信じたことに相当な理由がある場合は、熟慮期間の起算時を、相続人がその債務の存在を認識した時点にずらしてもらえることがあります。
相続放棄
相続放棄をすると、相続人はその相続に関しては最初から相続人ではないものとみなされます。そもそも相続人ではないとされるので、相続財産(債務含む)を承継するということもありません。相続放棄は、自分が相続人となる相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法により行わなければなりません。
① 相続放棄の手続き
ア) 家庭裁判所へ必要書類の提出をします。
- ※下記は一般的な場合です。ケースによって追加書類が必要となります。
- ・被相続人の戸籍謄本
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- ・相続放棄の申述書
- ・収入印紙800円分
- ・連絡用の郵便切手
イ) 家庭裁判所から送付される照会書に回答し返送します。
- ※照会書には、相続放棄の要件を満たしているかを確認するための裁判所からの質問事項が記載されています。
ウ) 照会書に対する回答が了承されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されます。
エ) 相続放棄申述受理証明書の交付申請をします。
相続放棄が受理されたことの証明書です。ウ)相続放棄申述受理通知書は通知書にとどまります。相続放棄申述受理証明書の交付申請の必要書類は、交付申請書、収入印紙150円分、郵便切手等です。
② 報酬
単純承認
単純承認をすると、相続人は被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。つまり、不動産や預貯金等の積極財産だけでなく、債務等の消極財産もすべて承継します。
次の行為をした場合は、単純承認したものとみなされますので、相続放棄や限定承認を検討している場合には注意が必要です。
- ・自分が相続人となる相続が開始したことを知った時点から3か月以内に相続放棄または限定承認の申述をしなかった場合
- ・相続財産を一部でも処分した場合
- ・限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、だまって消費したり、または、意図して相続財産目録に記載しなかった場合
限定承認
相続放棄はすべての相続財産の承継を拒否するものですし、単純承認はすべての相続財産(債務含む)を承継するものです。これらに対して、限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、それを相続できるという制度です。自分が相続人となる相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法により行わなければなりません。この申述は、相続人全員が共同して行う必要があります。
実際には、手続きの煩雑さや税制上の問題から現状はあまり利用されていません。