プロローグ

相続税対策として不動産の生前贈与を行う場合、所有権移転登記を申請することになります。ここでは、父A所有の土地(相続税評価額が1200万円)を、未成年の子Bに贈与するケースを想定します。

贈与による所有権移転登記

贈与による所有権移転登記の申請は、贈与者(贈与をした者)の父Aを登記義務者、受贈者(贈与を受けた者)の子Bを登記権利者として行います。本ケースの受贈者Bは未成年者のため、親権者である父と母が未成年者を代理することになります。なお、贈与が負担付ではない場合は、利益相反行為には該当しないため、贈与者である父も未成年者の代理をすることができます。また、未成年の子を代理して親権者が登記申請をするときは、親権者と未成年者とが記載された発行日から3か月以内の戸籍謄本が必要です。

贈与に伴って発生する税

土地の贈与があった場合、受贈者にはその取得した土地の相続税評価額から算出される贈与税とその土地の固定資産税台帳評価価格から算出される不動産取得税が課税されます。さらに、贈与による所有権移転の登録免許税が課税され、登録免許税額は、課税価格×2%です。

贈与税額とその計算方法

本物件の相続税評価額が1,200万円とした場合、今年1年以内に他の贈与を受けていなければ、贈与税額は、{1,200万―110万(基礎控除額)}x45%(税率)―175万(控除額)=315万5000円となります。

10年間にわたり10分の1ずつに分割して贈与した場合の問題点

1,200万円の物件を10年間に渡って均等に分割して贈与すれば、毎年120万円に対する贈与税額として、

{120万―110万(基礎控除額)}x10%(税率)=1万円

となり、合計でも1万円×10年=10万円の税金で済む計算になります。

しかし、実際の課税上では、10年間に渡る贈与が実質的にはその土地全部の贈与とみなされて、総額1,200万円に対しての贈与税が課税される可能性もあります。つまり、一度に全部の土地を贈与するのでは多額の税金が課税される為、その課税を逃れることを目的として分割贈与が行われたとみなされる可能性があるということです。

いずれにしても、相続税対策として生前贈与を行う場合は、税理士を交えて行うべきでしょう。

Contact

お問い合わせ
メールフォーム
Contact Form
お電話窓口
司法書士法人 PEAKS TOKYO OFFICE03 6550 9220
土地家屋調査士 PEAKS TOKYO OFFICE03 6550 9308