プロローグ
相続が開始した際の、預貯金や不動産の名義変更や払い戻しなどの相続財産承継手続きは、相続財産の種類ごとに異なり、非常に多様かつ煩雑です。また、高度な法律知識が必要となる場面もあります。
プロローグ
遺産承継業務委託契約とは、各相続人への相続財産の承継手続を、相続開始時点から一貫して行う契約です。まず、遺産承継の準備として、相続人の確定とその法定相続分の算出、遺産の確定とその評価、特別受益や寄与分の確定などを行い各相続人の具体的相続分を算定します。次に、多くの場合は、その具体的相続分を基準として遺産分割協議を行い、決定した分割内容に従い、相続財産ごとの承継手続きを行います。
ここでは、「遺産承継業務委託契約の締結」を中心にご説明いたしますので、シーン別の承継手続きの具体的な進め方については、下記をご覧ください。
- ・遺言がある場合の遺産承継業務委託契約の詳細については、遺言執行ページをご覧ください。
- ・遺産分割協議を行う場合の遺産承継業務委託契約の詳細については、遺産分割協議ページをご覧ください。
- ・相続不動産の売却を伴う場合の遺産承継業務委託契約の詳細については、相続不動産の売却ページをご覧ください。
遺産承継業務委託契約を締結するメリット
相続財産の承継は、高度な法律知識が必要となる場面があり、各承継手続きも非常に煩雑です。そのため、多くの場合は相続人自身が非常に多くの時間を費やし苦労している現実があります。例えば、相続人自身が高齢者である場合、相続人の居住地が遠方である場合、相続人の人数が多数であるため全員の足並みを揃えるのが困難な場合などは、相続人自身で煩雑な手続きを処理することに困難を極める場合があります。
このような場合に、遺産承継業務委託契約を締結することで、法律専門職である当事務所が相続人全員の代理人として複数窓口(銀行、証券会社、法務局、官公署等々)の承継手続きを一手に行うことができます。相続人の窓口は当事務所に一本化できるので、相続人の時間と労力を省くことができ、手続き自体もスムーズに行うことができます。さらに、法律専門職が入ることで適法で中立な承継手続きを行うことができます。
承継財産の管理および報告
承継対象財産を当事務所にて管理・保管します。承継対象財産の管理状況について、相続人または相続人代表者の方に対して、3か月に1回以上のペースで定期的に報告いたします。また、業務終了時には、承継事務に関する計算書および終結報告書を提出いたします。
契約締結者
戸籍謄本等の調査により相続人が確定した後、原則として、当事務所と相続人全員との間で遺産承継業務委託契約を締結します。例外的に、相続人全員の同意に基づく相続人代表者と契約を締結する場合もあります。また、遺言や遺産分割協議によって既に相続財産を承継する相続人が決まっている場合は、その相続財産を承継することになった相続人との間で契約を締結する場合もあります。
契約内容
相続人の確定とその法定相続分の算出、遺産の確定とその評価、特別受益や寄与分の確定、遺産分割協議の支援等を行い、各相続人の相続分を決定します。そして、その相続分に従い、相続財産ごとの承継手続きを行います。具体的には、預貯金の名義変更または解約手続きや返戻金の受領、株式等の名義変更や売却、不動産の相続登記等の承継業務を行います。
- ・官公署に対する諸手続き
- ・金融機関、証券会社、保険会社等に対する以下の行為
現存照会または残高証明の請求および受領
各種書類または証書類の提出および受領
預貯金の解約および解約金の受領
貸金庫取引の解約および保管物の回収
株式・有価証券等寄託物件の返還および売却または相続移管ならびに受渡
返戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求および受領
各種連絡、照会
その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続き - ・遺産分割等のための不動産または動産の処分
- ・不動産登記申請および商業法人登記申請手続き
- ・自動車、船舶等の登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続き
- ・祭祀承継手続きおよび墳墓地の名義変更手続き
- ・前各号の事務処理を行うに必要とされる専門資格者への依頼および報酬契約の締結
- ・税理士に対する税務申告手続きの依頼および報酬契約の締結
- ・弁護士に対する訴訟委任および報酬契約の締結
- ・相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査および助言
- ・その他相続財産の承継のために必要な一切の事務
- ・前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書等官公署等発行に係る証明書の請求および受領
報酬
① 承継財産の価額に応じて次の報酬額となります。
1億円まで | 1%(最低報酬 消費税別178,000円) |
1億円を超える部分 | 0.9% |
3億円を超える部分 | 0.7% |
5億円を超える部分 | 0.6% |
- ※不動産については固定資産税評価額によります。
② 相続財産の売却業務の報酬
③ 日当(業務のため半日以上の出張を要する場合)
- ※上記①②の報酬は、業務の簡難により、加重または減額させていただくことがあります。
- ※業務の処理が長期間にわたる場合は、報酬の一部を着手金として事前にいただくことがあります。
- ※報酬の支払い時期 ①③については相続財産の引渡し時に、②については売却時にお支払いいただきます。
契約の開始
契約と同時に開始します。
契約の解除
契約者様はいつでも契約を解除することができます。一方、当事務所からの解除は、正当な理由がない限り、行うことができません。
契約の終了
委任者または受任者が死亡または破産したとき、および、委任者または受任者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたときなどに契約は終了します。