プロローグ

遺産分割は、故人の残した個々の相続財産を公平かつ合理的に各相続人へ分配する制度です。

遺産分割協議を伴う遺産承継業務委託契約

相続が開始した際に遺言書がある場合は遺言書に従い相続手続きを進めますが、遺言書がない場合は、各相続財産につき法定相続分どおりに相続するか(この場合、各相続財産は共同相続人の共有になります)、または、遺産分割をして個々の相続財産につきそれぞれ相続する者を決めることになります。個々の相続財産が共有状態にあると不都合なことも多いため、遺産分割をする場合が多いと思います。

遺産分割は相続人の協議により行いますが、協議で成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。家庭裁判所による調停においても不成立の場合は、家庭裁判所による審判手続きに移行します。

当事務所が遺産分割協議にかかわる場合は、まず相続人全員と当事務所とで遺産承継業務委託契約を締結していただきます。相続人の意向を考慮し、かつ、法的な助言をしながら具体的な分割案を作成し、相続人全員の合意を得ながら遺産分割協議を進めていきます。

以下では、相続開始から、遺産分割協議を経て、最終的な各相続財産の承継までの手続きをご説明いたします。

手続きの流れ

相続人の確定

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。そこで、まず相続人から相続関係を聴取し、また、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等を取得することで相続関係を把握します。なお、欠格事由該当や廃除により相続権を剥奪されている人や自ら相続放棄している人は相続人とはなりません。 

一方、養子や認知された婚姻外の子など予期しない相続人が出てくることもあります。因みに、内縁の妻には相続権はありません。

代襲相続や数次相続などがあり相続関係が複雑な場合は、我々専門家でも相続人や法定相続分を特定することが困難な場合もあります。

法定相続分

遺言により相続分の指定がない場合には、民法で定められている法定相続分が適用されます。法定相続分は、戸籍上の身分関係、欠格事由の有無、廃除の有無、相続放棄の有無により一義的に定まります。なお、各相続人の具体的な相続分は、この法定相続分を、後述の特別受益や寄与分により修正した上で最終的に決定されます。

  • ※(  )内は代襲相続が発生した場合の相続人です。
  • 代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、孫や甥・姪が相続人に代わって相続することです。
  • (注)祖父母やひ孫など、上記以外にも法定相続人が存在する場合があります。

遺産承継業務委託契約の締結

上記により相続人が確定した後、原則として、相続人全員との間で遺産承継業務委託契約を締結していただきます。契約締結について詳細は、遺産承継業務委託契約ページをご覧ください。

遺産の範囲の確定

遺産承継業務委託契約を締結後、承継対象財産の確定を行います。以下のように被相続人が残した財産や権利を分類し、最終的に遺産分割の対象財産を確定します。

① 被相続人が死亡時に有していた財産や権利のうち、そもそも相続財産とならないもの

  • ・一身専属権(雇用契約上の地位、組合員の地位、生活保護受給権、具体化していない扶養請求権や財産分与請求権等)
  • ・祭祀財産と遺骨(祭祀主催者に帰属します)
  • ・香典(祭祀主催者や遺族に帰属します)
  • ・生命保険金請求権(被相続人の死亡によって初めて発生するので非相続財産です)

② 相続財産ではあるが、法律上、遺産分割の対象から除外される財産。ただし、当事者の合意等により遺産分割の対象とすることは可能です。

  • ・金銭債務(連帯債務を含む)
    債務は相続財産であり、消極財産とも呼ばれます。金銭債務は、法律上、相続開始とともに各相続人が相続分に応じて承継することになるので、遺産分割の対象となりません。ただし、債権者の承諾があれば、遺産分割の対象とし特定の相続人に負担させることができます。例えば、ローンを組んで購入された不動産について、不動産を承継する相続人がローンも承継するような場合です。一方、債務超過となる債務を相続してしまうと、相続人は自身の財産からこれを弁済しなければならなくなります。これを免れるためには、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申述をする必要があります。相続放棄等についての詳細は、相続放棄ページをご覧ください。

③ 遺産分割の対象となる財産(または対象とすることができる財産)

  • ・不動産
  • ・土地や建物の賃借権
  • ・預貯金
  • ・現金
  • ・株式、社債、国債
  • ・投資信託(商品によって対象になるもの、ならないものがあります)
  • ・満期保険金

④ 遺産ではないが、遺産分割の対象とすることを検討すべき財産

  • ・代償財産
    相続開始後に遺産である建物が火災により焼失した場合の火災保険金や、相続開始後に相続人が相続財産である自宅を売却した場合の売却代金を代償財産と言います。火災保険金や売却代金は相続開始後に生じているので遺産ではありませんが、これらの代償財産についても相続人に分配する必要がある場合は、遺産分割の対象財産とすることを検討することになります。
  • ・遺産から生じた収益
    相続開始後の賃料、利息、配当金等は相続財産ではありませんが、代償財産と同様に遺産分割の対象財産とすることを検討することになります。

遺産の評価

各相続財産の評価は、当事者間で合意した評価に基づき決定する方が円滑に遺産分割を行うことができます。各相続財産について、以下のような方法で評価額について当事者の合意を得ていくことになります。

① 不動産の評価

不動産の価格については、公示価格、地価調査標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)、時価の5種類の価格があります。相続人全員の合意によって、どの価格を採用するか決めることになります。

② 預貯金の評価

被相続人の死亡時点における残高証明書を取得したり、通帳記帳を行うことにより評価します。

③ 株式の評価

上場株式については、取扱証券会社から、相続時における評価額の計算書を取得します。非上場株式については、直近の確定申告書に記載された価格等を参考に当事者で合意を得られない場合等は、公認会計士等の鑑定が必要となります。

④ 動産の評価

高価でない動産については、鑑定をする必要性はないと思われるので、当事者の合意を得ます。書画骨董などの高価な動産については、当事者で合意が得られない場合は、必要に応じて、古物商や美術商等に鑑定を依頼します。

特別受益者の存否とその額

特別受益とは、共同相続人間の公平を図ることを目的として、遺贈(遺言による贈与)および一定の生前贈与を相続分の前渡しとみなし、相続財産にその贈与額を加算(持戻しと言います)することにより各相続人の相続分を調整する制度です。

① 持戻しの計算方法

まず、被相続人死亡時の相続財産に特別受益である贈与分を加算し、みなし相続財産を算出します。次に、みなし相続財産に各相続人の相続分を乗じて各相続人の暫定の相続分を算出します。そして、特別受益を受けた者については、暫定の相続分から特別受益分を差し引いた残額を相続分とします。

② 特別受益とみなされる贈与

(ア) 遺贈

遺贈とは、遺言による贈与です。遺贈はすべて特別受益となり、相続財産に持戻しされます。

(イ) 生前贈与

遺贈はすべてが特別受益となるのに対して、生前贈与は、a)婚姻または養子縁組のための贈与、または、b)生計の資本としての贈与だけが特別受益の対象となり、さらに、個々の贈与について、それらが相続財産の前渡しとしての贈与なのか否かを個別具体的に判断していくことになります。

a) 婚姻または養子縁組のための贈与

例えば、持参金、支度金、結納金、挙式費用、特別に多額な学費などの贈与です。

b) 生計の資本としての贈与

例えば、居住用不動産の贈与、居住用不動産購入のための資金の贈与、開業資金や営業資金の贈与などです。ちなみに、遊興のための贈与は、特別受益にはあたらないとされています。

③ 特別受益者の対象となる者

特別受益者として持戻しの対象となるのは相続人に限られ、相続人の資格のない受贈者や受遺者は持戻しの対象にはなりません。

④ 特別受益の評価額

特別受益額の評価は、相続開始時点を基準に算出します。金銭の生前贈与があった場合は、贈与時の物価指数と相続開始時の物価指数を比較して評価します。

寄与相続人の存否と寄与額の確定

寄与分とは、共同相続人間の公平を図ることを目的として、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加のために通常以上の貢献(特別の寄与)をした者がいるときに、法定相続分または指定相続分にその寄与分を加算した財産額を取得させることで相続人間の相続分を調整する制度です。

① 寄与分による調整

まず、相続財産から寄与分を差し引き、みなし相続財産を算出します。次に、みなし相続財産に各相続人の相続分を乗じて各相続人の暫定の相続分を算出します。そして、特別の寄与をした者については、暫定の相続分に寄与分を加算した額を相続分とします。

② 寄与分が認められる者

寄与分が認められる者寄与分は相続人にしか認められていませんでしたが、令和元年7月以降に発生した相続については、相続人以外の親族(六親等内血族及び三親等内姻族)にも特別の寄与が認められるようになりました。

③ 寄与分の要件

被相続人の財産が維持または増加したことです。寄与行為によって、被相続人の財産が実際に増加した事実、または、寄与行為によって財産の減少を防止できた事実が必要です。財産上の効果と言えない精神上の援助や協力は寄与として認められない可能性が高いです。

④ 寄与行為の具体例

  • ・被相続人が農業や商売等の家業を営んでいた場合に、相続人が家業に専従してこなければ家業を維持することが難しかったとされる場合
  • ・相続人が被相続人に対して、事業の出資、居住用不動産購入資金援助、医療費や施設費の負担をした場合
  • ・相続人が、被相続人の病気療養中にその療養看護に努めた場合
  • ・相続人が被相続人の扶養をしたことで、被相続人が生活費等支出が免れ財産の維持ができた場合。例えば、毎月の仕送りや同居における生活費等です。
  • ・被相続人が所有するアパート等の収益不動産の管理を無償で行っていた場合。例えば、家賃の受領、賃貸借契約締結、立ち退き交渉等を行い、アパート経営を代行していた場合等です。

⑤ 寄与分の評価

寄与分は相続人間の協議によって決めることになります。寄与の時期、方法、程度、相続財産の総額等その他一切の事情を考慮します。

具体的な相続分の算定

上記の作業のまとめです。共同相続人間の協議により、具体的な相続分を確定します。

  • ① 相続開始時点での相続財産の評価額を確定します。
  • ② みなし相続財産の算定をします。
    • ア) 特別受益がある場合は、①に相続人が受けた贈与額を加えてみなし相続財産を算出します。
    • イ) 寄与分がある場合は、①から寄与分を差し引いてみなし相続財産を算出します。
    • ウ) 特別受益と寄与分が併存する場合は、ア)とイ)を併せて行い、みなし相続財産を算出します。
  • ③ みなし相続財産に各相続人の相続分を乗じて、各相続人の暫定の相続分を算出します。
  • ④ 特別受益者については、③から遺贈または生前贈与の額を差し引いて、具体的な相続分を算出します。
  • ⑤ 寄与相続人については、③に寄与分の額を加算して、具体的な相続分を算出します。

分割方法の決定

具体的相続分が確定したら、次は具体的な分割方法を決定します。分割方法として、以下の4つがあります。

① 現物分割

1筆の土地を分筆する場合のように現物を分割する方法です。

② 代償分割

一部の相続人が法定相続分を超える相続財産を取得する代わりに、その代償として、他の相続人に自己の財産を取得させるか代償金を支払う方法です。現物分割が困難だったり、現物分割をすると財産価値が下がってしまう場合、相続財産である住宅に特定の相続人がそのまま居住したい場合等に行われます。

③ 換価分割

相続財産を売却し、売却代金を各相続人に分配する方法です。現物分割が困難であり、代償金支払能力の不足等の理由で代償分割も困難な場合、または、相続人が物よりも金銭を希望する場合等に行われます。

④ 共有分割

相続財産について共同相続人の共有状態のまま承継する方法です。現物分割、代償分割、換価分割が困難な場合や相続人が共有状態での承継を希望している場合等に行われます。

遺産分割協議書の作成および分配案の作成

遺産分割協議が合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。さらに、遺産分割の対象とならない生命保険金や死亡退職金等も含めた承継対象財産の額を算出し、そこから振込手数料等の経費や当事務所報酬等を差し引き、最終的に各相続人に分配する額を算出します。

遺産分割に従った相続財産の承継等

遺産分割協議の内容に従い、個々の相続財産の承継手続きを行います。相続財産ごとに窓口が異なり手続きも煩雑であるこれら業務を当事務所が代理人として行うことで、相続人の時間と労力を大きく省くことができます。主な承継財産ごとに手続きを簡単に説明します。

① 不動産

遺産分割の内容に従い、不動産の承継人を所有者とする相続登記を申請します。また、遺産分割(換価分割)をするために、またはその他の理由により、不動産を売却する場合は、売却手続きを行います。相続不動産の売却についての詳しい説明は、相続不動産の売却ページをご覧ください。

② 預貯金等の解約

当事務所が相続人の代理人として、金融機関と預貯金の解約手続きを行います。返戻金は最終的に相続分に応じて各相続人に分配します。

③ 株式、投資信託等の名義変更手続き

当事務所が相続人の代理人として、相続人名義で特定口座を開設し、相続移管手続きまたは売却手続きを行います。

④ 保険金請求

生命保険金の受取人が海外に居住しているなどの事情がある場合は、当事務所が代理人として保険金請求を行う場合もあります。

⑤ 自動車

自動車の承継は、自動車そのものを引き渡すだけでは足りず、自動車登録ファイルにおいて相続人への名義変更を行う必要があります。さらに、名義変更とともに自動車損害賠償責任保険等の被保険者の名義変更も行います。

報酬

遺産分割協議のサポートは遺産承継業務委託契約の一環として行いますので、報酬については遺産承継業務委託契約をご確認ください。

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