プロローグ
合同会社の商号を変更した場合、2週間以内に商号変更登記を申請する必要があります。この場合は、定款変更を伴うので、原則として総社員の同意が必要となります。
同一商号の禁止
商号と本店所在場所が同一の会社が複数存在する事態を避けるため、変更しようとしている商号が、本店の所在場所が同一である他の会社の商号と同一である場合には、商号変更登記をすることができません。
総社員の同意が必要
商号を変更するためには、定款を変更する必要があります。定款変更をするためには、原則として、「総社員の同意」が必要です。ただし、定款において定款変更の要件を「社員の過半数」や「業務執行社員の過半数」のように定めることも可能であり、その場合はその要件を満たせばよいことになります。
登記に必要な書類
- ① 総社員の同意書(または、定款の定めに従った、一定の社員の同意書)
- ② 定款(総社員の同意ではなく、一定の社員の同意によった場合)
- ③ 委任状
改印届け
新商号にて新たに会社実印を作成する場合は、同時に改印届けを行います。
登録免許税
3万円です。