サンプルケース
当初委託者Aが信託設定時から信託終了まで受益者であり、信託契約に定める信託期間の満了をもって、受託者(信託銀行B)が受益者に信託財産を引き継ぎます。
登記に必要な書類
信託終了による受益者への信託財産引継ぎ
- ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
その他の登記、例えば、受託者の住所変更や委託者兼受益者の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。
受益者への信託財産の引継ぎ
信託財産である不動産の所有権は、信託契約等に基づき、委託者から受託者に移転され所有権移転登記がされていますが、実質上の所有者は委託者兼受益者です。信託終了に伴い、信託財産である不動産の所有権は、受託者から受益者に引き継がれます。信託財産の引継ぎに関し、信託契約等の各規定および信託目録の登記事項等を確認し当事者および対象不動産を確認します。
信託の終了の事由
一般的な信託の終了事由として、信託設定時に、信託法163、164条等に沿った形で別段の定めがなされていることが多いと言えます。例えば、信託終了時期に関する定め、受託者から受益者に対する書面による通知で信託契約が解除できる旨の定め、受益者からの契約解除の申出に受託者が合意した場合に解除できる定め等です。
登記申請
本ケースの場合、信託期間の満了による引継ぎですので、登記原因は「年月日信託財産引継ぎ」となります。登記の目的は「所有権移転および信託登記抹消」となり、申請人は受益者が登記権利者、受託者が登記義務者の共同申請です。本ケースの登録免許税は、所有権移転分は非課税、信託抹消分として不動産の個数×1000円です。
甲区所有者欄に登記された受託者の表示に変更がある場合は、前提として所有権登記名義人名称・住所変更登記が必要となります。また、信託目録上の受益者の表示に変更がある場合には、前提として受益者の表示について信託目録の変更登記をする必要があります。