遺言書もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分によって相続登記をすることになります。

法定相続分

各共同相続人の相続分は、被相続人の意思(遺言)や共同相続人全員による遺産分割協議によって決められていない場合には民法で定められた「法定相続分」によります。

申請人

法定相続分による不動産の相続登記の申請人は、相続人全員で申請するのが原則ですが、相続人のうちの1人が保存行為として相続人全員のために登記申請することもできます。

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