登記に必要な書類
事業用定期借地権(長期)の設定登記をする場合
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。
事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。
事業用の建物
「事業」は、営利事業だけでなく公益事業でもよく、ある団体の構成員等の親睦や利便を図る目的の建物でもよいとされています。しかし、その建物に居住部分が一部ある場合や、賃貸マンションや社宅のようなその全部が事業目的であっても利用者の居住の用に供される場合は、事業用定期借地権を設定することはできません。建物の主たる用途が「居宅・店舗」と2以上ある場合も設定できません。事業用定期借地権を設定することができる建物の種類としては、店舗、事務所、倉庫、遊技場、給油所、公衆浴場、病院、診療所、町内会の集会所等があります。また、ホテルや共有持分権付会員権システムのリゾートホテルも事業用定期借地権を設定することができます。
契約の方式
事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。
先順位抵当権等の確認
借地権を設定する場合、その先順位の抵当権等が設定されているときは、注意が必要です。抵当権の実行があれば、借地権は競売により消滅してしまいますので、借地権者からすると、借地権設定者の支払い能力を調査する必要もあるかもしれません。また、先順位担保権者の同意による登記をすることの検討も必要になってきます。