相続の開始

相続は人の死亡により開始します。

遺言書の有無の確認

相続が開始した場合、まず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がある場合は、原則として、遺言書に従った相続を行います。公正証書による遺言書の有無は、最寄りの公証役場に照会することができます。遺言書が自筆証書遺言又は秘密証書遺言による遺言書の場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。また、それらの遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所の開封の手続きが必要となりますのでご注意ください。公正証書による遺言書の場合には、これら検認・開封の手続きは不要です。

遺産分割による相続

遺言書がないときは、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

法定相続分による相続

遺言書もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分によって相続登記をすることになります。

まとめ

遺言書がある場合

  • 公正証書遺言の場合 → 家庭裁判所の検認・開封手続は不要
  • 自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合 → 家庭裁判所の検認・開封手続が必要

遺言書がない場合

  • 遺産分割協議にて定める
  • 遺産分割をせず法定相続分による

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