サンプルケース
既に信託受益権の譲渡に伴い受益者が変更されている場合に、信託目的の同一性を損なわない範囲で信託条項を変更します。
登記に必要な書類
信託条項の変更(受益権売買後に行う信託条項の変更)
信託の変更契約の当事者
変更契約の対象となる信託契約の締結時期や信託契約の中にある変更契約の当事者に関する定めにより、変更契約の当事者を確認することになります。具体的には以下のケースが考えられます。
① 信託契約の中に信託の変更に関し特段の定めがある場合
特段の定めによります。
② 特段の定めがない場合
(ア) 信託契約の締結時期が新法施行前である場合(旧法時代の締結)
旧信託法では信託の変更に関する規定はなかったですが、信託の変更には委託者(本ケースではA)、受託者(本ケースでは信託銀行B)および受益者(本ケースではA)の全員の合意が必要となると解されています。なお、新法施行前の信託契約であっても、適用される法律を新法および整備法による改正後の法律とする旨の信託の変更をし、新法および整備法の規定の適用を受ける信託としている場合には(イ)の場合に該当します。適用される法律を新法および整備法による改正後の法律とする旨の信託の変更をする方法としては、整備法3条1項に基づく信託の変更をする方法、信託契約等の定めによる方法又は委託者・受託者および受益者の合意による方法が挙げられます。
(イ) 信託契約の締結時期が新法施行後である場合
新信託法の規定では、原則として、①委託者、受託者および受益者の合意により信託の変更が可能である旨が明文化され(信託149①④)、さらに、②信託目的に反しないことが明らかであるときは、受託者および受益者の合意(信託149②一)で、③信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであるときは、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示により(信託149②二)信託の変更ができることとなりました。
登記申請
信託変更契約の当事者は前記のとおりですが、登記申請は受託者の単独申請となります。登記記録の信託目録中の委託者・受託者および受益者の表示が、現在の当事者の表示と一致していなければなりませんので、各当事者の氏名・名称および住所に変更がある場合は、信託条項変更登記の前提として、甲区受託者欄および信託目録中の委託者・受託者および受益者に関する変更登記をすることが必要です。