- ① 売主Aと買主Bは、甲建物及び乙土地について売買契約を締結しました。
- ② 住所移転をしたため、売主Aの現住所は登記上の住所と一致しません。
- ③ 売主A所有の甲建物及び乙土地にはC銀行の抵当権が設定されていますが、Aは売買代金をもってC銀行に借入金を全額返済します。
- ④ 買主Bは購入資金につきD銀行から融資を受け、抵当権を設定します。
- ※AとBはいずれも破産者や成年被後見人、外国人などではない自然人又は法人とします。
- ※対象不動産は全て同一の法務局管轄内にあり、他管轄の不動産は考慮しないものとします。
- ※当該売買取引について利益相反行為は存在しないものとします。
- ※1抵当権設定登記がある場合は、実印が必要です。
- ※2登記上の住所から現住所まで住所移転の経緯がつながるようにご用意下さい。つながらない場合は別途追加書類が必要になります。
- ※3登記上の住所から現住所まで住所移転の経緯がつながるようにご用意下さい。なお、この会社謄本は所有権移転登記のものと兼用できます。
- ※4抹消銀行によって要否が異なります。