登記に必要な書類

一般定期借地権の設定登記をする場合

借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権(期間等の違いで2種類)、建物譲渡特約付借地権があります。

一般定期借地権とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、建物所有を目的とし、存続期間を50年以上として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。

借地上の建物の種類

一般定期借地権を設定する土地の上に建築する建物の種類については特段制限がなく、居住用住宅、店舗、倉庫等どのような建物でも可能です。

存続期間

一般定期借地権の存続期間は50年以上とされています。確定期限で定める必要があり、存続期間を50年以上としたり、永久とする定めはできません。

存続期間の更新

一般定期借地権の設定契約にて、約定の存続期間の満了により終了し、契約の更新(借地借家法5条の更新請求および土地の使用の継続によるものを含む)がない旨を定めることができます。

存続期間の延長

一般定期借地権の設定契約にて、約定の存続期間の満了により終了し、建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めることができます。

建物買取請求

一般定期借地権の設定契約にて、存続期間が満了した場合において、借地権者が借地権設定者に対して借地上建物を時価で買い取ることを請求しない旨を定めることができます。

契約の方式

一般定期借地権の設定契約における特約という形で、①契約更新をしない旨②建物築造による存続期間を延長しない旨③建物買取請求をしない旨を定めることができます。この3つの特約は、公正証書その他の書面(私製文書でもよい)によってしなければなりません。

先順位抵当権等の確認

借地権を設定する場合、その先順位の抵当権等が設定されているときは、注意が必要です。抵当権の実行があれば、借地権は競売により消滅してしまいますので、借地権者からすると、借地権設定者の支払い能力を調査する必要もあるかもしれません。また、先順位担保権者の同意による登記をすることの検討も必要になってきます。

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