相続が開始した時点では相続財産は共同相続人の共有となりますが、この相続財産の最終的な帰属先を決定するのが遺産分割です。
相続登記の多くが遺産分割協議に基づくものであり、相続人間に争いがない場合には、最もスムーズに相続財産の帰属先を決めることができる方法の一つです。
遺産分割の手続きの種類
① 指定分割
遺言において、遺産分割の方法が定められているとき、又は遺産分割の方法を定めることを第三者に委託しているときは、その指定にしたがって遺産分割をします。これを指定分割と言います。
② 協議分割
相続人は、遺言又は家庭裁判所の審判によって分割の禁止がされていない限り、いつでも自由に遺産分割を請求することができます。これを協議分割と言います。相続登記の多くは、この遺産分割協議に基づいてなされています。
③ 審判分割又は調停分割
共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、相続人は分割の審判を家庭裁判所に請求することができます。これを審判分割と言います。また、家庭裁判所は分割の審判に先立って調停による分割を行います。これを調停分割と言います。
遺産分割協議の方法
誰がどの相続財産を相続するかを相続人全員の協議をもって決めます。協議の内容は自由です。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議は原則として共同相続人全員が参加して行われなければなりません。下記の特別受益者の例外を除き、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。
① 特別受益者がいる場合
特別受益者が相続分以上の財産の贈与を受けている場合には、その特別受益者は相続分を受けることができないので、当該特別受益者が参加しなくても分割協議は有効です。
② 相続人に未成年者がいる場合
未成年者である子と親権者が共に相続人となる場合に、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することは、子と親権者のお互いの利益が相反するため認められません。この場合、親権者は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し、父又は母と特別代理人とが遺産分割協議をすることになります。もし、子が複数いる場合には、未成年者1人ごとに別の特別代理人を選任しなければなりません。
③ 養子に行った子がいる場合
養子に行っても、原則として実親の相続権は失いませんので、養子に行った子を除いてした分割協議は無効となります。ただし、特別養子は実親の相続権を失いますので、特別養子に行った子を除いてした分割協議は有効です。
④ 相続人でない者が参加して行われた遺産分割
相続人でない者が参加して行われた遺産分割協議は無効となります。したがって、相続人だけで再度、遺産分割協議をする必要があります。
⑤ 行方不明の相続人がいる場合
行方が分からず、連絡のとれない相続人がいる場合には、①失院宣告をする方法、②共同相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、その不在者財産管理人と遺産分割協議する方法があります。ただし、②の方法で遺産分割協議をした後に行方不明者が被相続人の死亡以前に死亡していたことが判明した場合、行方不明者は相続人とはならず、したがって不在者財産管理人が参加した遺産分割協議は相続人でない者が参加した分割協議となり、無効となってしまいますので注意が必要です。
なお、次の者は相続人ではありませんが、遺産分割協議に参加することができるとされています。
- ① 包括受遺者
- ② 相続分の譲受人
- ③ 遺言執行者(ただし、遺言執行者は、分割の当事者ではなく、遺言執行に必要な限度で利害関係人として分割協議に参加できるにとどまるものとされています)
- ④ 家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
- ⑤ 未成年者の法定代理人又は特別代理人、成年被後見人の後見人
- ⑥ 委任代理人(遺産分割協議を行うことを委任された代理人も協議に参加することができます)
- ⑦ 入所中の未成年者(児童)に代わる児童福祉施設の長
- ⑧ 相続人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた場合の破産管財人