相続の開始
相続は人の死亡により開始します。
遺言書の有無の確認
相続が開始した場合、まず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がある場合は、原則として、遺言書に従った相続を行います。公正証書による遺言書の有無は、最寄りの公証役場に照会することができます。遺言書が自筆証書遺言又は秘密証書遺言による遺言書の場合には、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。また、それらの遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所の開封の手続きが必要となりますのでご注意ください。公正証書による遺言書の場合には、これら検認・開封の手続きは不要です。
遺産分割による相続
遺言書がないときは、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
法定相続分による相続
遺言書もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分によって相続登記をすることになります。
まとめ
遺言書がある場合
- 公正証書遺言の場合 → 家庭裁判所の検認・開封手続は不要
- 自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合 → 家庭裁判所の検認・開封手続が必要
遺言書がない場合
- 遺産分割協議にて定める
- 遺産分割をせず法定相続分による