プロローグ
本店移転により合同会社の本店所在地が変更になった場合、2週間以内に本店移転登記を申請する必要があります。
同一商号・同一本店の禁止
商号と本店所在場所が同一の会社が複数存在する事態を避けるため、本店の移転先住所に同一商号の会社がある場合は、本店移転登記をすることができません。
総社員の同意を要する本店移転(定款変更あり)
次のような場合には、本店移転をする際に、総社員の同意を得て、定款変更をする必要があります。
- ・定款に「当会社は、本店を東京都港区に置く」と定めている会社が東京都渋谷区に本店移転する場合は、定款を「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」と変更する必要があります。
- ・定款に「当会社は、本店を東京都港区1丁目1番1号に置く」と定めている会社が東京都港区1丁目1番2号に本店移転する場合も定款変更する必要があります。
総社員の同意を要しない本店移転(定款変更なし)
- ・定款に「当会社は、本店を東京都港区に置く」と定めている会社が東京都港区内で本店移転する場合は、定款変更の必要はありません。この場合は、次の業務執行社員の決定のみを行います。
本店移転日と移転場所は業務執行社員の過半数で決定
定款変更を伴う場合は、総社員の同意を得て定款を変更した上で、業務執行社員の過半数をもって本店移転日と移転場所を決定します。定款変更が不要な場合は、総社員の同意は不要であり、業務執行社員の過半数だけをもって本店移転日と移転場所を決定します。
登記に必要な書類
- ① 総社員の同意書(または、定款の定めに従った一定の社員の同意書)
本店移転に際し、定款変更を要する場合に必要となります。 - ② 業務執行社員の過半数の一致があったことの証明書
本店移転日と移転場所を業務執行社員の過半数で決定したことの証明書です。 - ③ 定款(定款変更を総社員の同意ではなく一定の社員の同意によった場合等、必要に応じて)
- ④ 印鑑届出書(本店を他の登記所の管轄区域に移転する場合には、新所在地管轄登記所にて会社の印鑑登録を行います。)
- ⑤ 委任状
登録免許税
- ① 本店を他の登記所の管轄区域に移転する場合
旧所在地管轄登記所にて3万円、新所在地管轄登記所にて3万円の合計6万円です。 - ② 同一の登記所の管轄区域内で本店移転する場合
3万円です。